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更新日:2018年2月9日
販売店は、消費者とピーコの供給開始の約束をしたときは、約束ごとを書いた書面を消費者に手渡さなければならないことになっているの。
この書面には、
- 「調査・点検などの保安業務はどの保安機関がやるのか」
- 「設備の持ち主はだれか」
- 「料金の決め方」
- 「解約の手続き」
などの約束ごとが記載されているの。
これを手渡しすることを「書面の交付」っていうのよ。 ピーコを安全に、便利に、快適に、そしてトラブルを起こさないように使うために、とても大切なことが書いてあるの。
ちゃんと読んで、わからないことは販売店に質問してね。
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