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更新日:2023年12月14日
放射性物質汚染対処特措法の基本方針では、国際放射線防護委員会(ICRP)の考えに則り、次のことを基本としています。
① 自然被ばく線量及び医療被ばく線量を除いた被ばく線量(以下「追加被ばく線量」という。)が年間20ミリシーベルト以上である地域については、当該地域を段階的かつ迅速に縮小することを目指すものとする。
② 追加被ばく線量が年間20ミリシーベルト未満である地域については、次の目標を目指すものとする。
ア 長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となること。
イ 平成25年8月末までに、一般公衆の年間追加被ばく線量を平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約50%減少した状態を実現すること。
ウ 子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことが重要であり、学校、公園など子どもの生活環境を優先的に除染することによって、平成25年8月末までに、子どもの年間追加被ばく線量が平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約60%減少した状態を実現すること。
独立行政法人 放射線医学総合研究所 資料より作成
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