東京都環境白書2024
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141物質二酸化硫黄一酸化炭素浮遊粒子状物質1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/㎥以下であること。1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。二酸化窒素※1pgはピコグラムと呼び、1兆分の1gを表す単位2TEQはダイオキシン類の中で、最も毒性の強い2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算して表したもの■水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準項目カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素塩化ビニルモノマー1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下—1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。公共用水域0.003mg/L以下0.003mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン検出されないこと。0.01mg/L以下0.01mg/L以下テトラクロロエチレン0.02mg/L以下0.02mg/L以下1,3-ジクロロプロペン0.01mg/L以下0.01mg/L以下チウラム0.0005mg/L以下0.0005mg/L以下シマジン検出されないこと。検出されないこと。0.02mg/L以下0.02mg/L以下セレン0.002mg/L以下0.002mg/L以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下0.8mg/L以下—0.002mg/L以下ふっ素1mg/L以下0.004mg/L以下0.004mg/L以下ほう素0.1mg/L以下0.05mg/L以下1pg-TEQ/L以下1pg-TEQ/L以下150pg-TEQ/g以下——環境上の条件基準値地下水検出されないこと。検出されないこと。検出されないこと。0.1mg/L以下トリクロロエチレンチオベンカルブベンゼン1,4-ジオキサンダイオキシン類(水質)0.04mg/L以下ダイオキシン類(底質)1mg/L以下物質35μg/㎥以下であること。項目環境上の条件光化学オキシダント1時間値が0.06ppm以下であること。ベンゼン1年平均値が0.003mg/㎥以下であること。トリクロロエチレン1年平均値が0.13mg/㎥以下であること。テトラクロロエチレン1年平均値が0.2mg/㎥以下であること。1年平均値が0.15mg/㎥以下であること。ジクロロメタンダイオキシン類1年平均値が0.6pg-TEQ/㎥以下であること。微小粒子状物質1年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、1日平均値が基準値公共用水域0.006mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下0.002mg/L以下0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下地下水0.006mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下0.002mg/L以下0.006mg/L以下0.003mg/L以下0.02mg/L以下0.01mg/L以下0.01mg/L以下10mg/L以下0.8mg/L以下1mg/L以下0.05mg/L以下環境基準■環境基準 人の健康を保護するとともに生活環境を保全する上で望ましい基準として、大気、水質、土壌の汚染及び騒音について環境基準が定められています。こ人の健康を保護するとともに生活環境を保全する上で望ましい基準として、大気、水質、土壌の汚染及び騒音について環境基準が定められています。この基準は、環境基本の基準は、環境基本法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づいた公害対策を進めていく上での行政上の目標を示しています。法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づいた公害対策を進めていく上での⾏政上の目標を示しています。■大気汚染に係る環境基準

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