ABC128(単位:デシベル)項目カドミウム全シアン有機燐鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCB銅ジクロロメタン四塩化炭素クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)地域の類型第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域田園住居地域これらに接する地先、水面第1種住居地域第2種住居地域準住居地域用途地域に定めのない地域これらに接する地先、水面近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、これらに接する地先、水面(注)1特別区及び市については、平成24年より各区市で環境基準が定められている。2この表は、瑞穂町及び日の出町の区域において適用される。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定による工業専用地域及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の規定による施設及び区域に存する区域を除く。3A:専ら住居の用に供される地域B:主として住居の用に供される地域C:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域4この基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。検液中に検出されないこと。検液中に検出されないこと。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.05mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。検液1Lにつき0.0005mg以下であること。検液中に検出されないこと。検液中に検出されないこと。農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき125mg未満であること。検液1Lにつき0.02mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。環境上の条件当てはめ地域ダイオキシン類項目1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレンふっ素ほう素1,4-ジオキサン1,000pg-TEQ/g以下であること。地域の区分一般地域2車線以上の車線を有する道路に面する地域一般地域2車線以上の車線を有する道路に面する地域一般地域車線を有する道路に面する地域環境上の条件検液1Lにつき0.004mg以下であること。検液1Lにつき0.1mg以下であること。検液1Lにつき0.04mg以下であること。検液1Lにつき1mg以下であること。検液1Lにつき0.006mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.002mg以下であること。検液1Lにつき0.006mg以下であること。検液1Lにつき0.003mg以下であること。検液1Lにつき0.02mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.01mg以下であること。検液1Lにつき0.8mg以下であること。検液1Lにつき1mg以下であること。検液1Lにつき0.05mg以下であること。時間の区分昼間夜間(6~22時)(22~6時)55以下60以下55以下65以下60以下65以下45以下55以下45以下60以下50以下60以下■騒音に係る環境基準…データ集■土壌の汚染に係る環境基準
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