東京都環境基本計画
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127都市づくりにおける配慮の指針 「都市づくりにおける配慮の指針」は、行政や民間事業者等が都市づくりに当たって、計画策定や事業実施の際に配慮すべき事項を指針として示すもので、都市づくり全般を対象とする「共通配慮事項」、東京の各地域に示す「地域別配慮の指針」、事業の種類別に示す「事業別配慮の指針」で構成される。配慮項目及び配慮事項は、東京都環境基本計画の内容等を踏まえて設定している。 この指針は、都市づくりに関わる様々な主体が、環境に配慮した持続可能な都市づくりを推進していく上で配慮すべき主な事項を列挙しており、都市づくりの環境配慮を点検するチェックリストとしての機能を果たすことから、環境影響評価制度や事業者が自ら行う自主的な環境影響評価等において活用していく。1 都市づくりにおける配慮の指針-共通配慮事項 都市づくりにおける配慮及びその手法などについて、共通の配慮事項及びその指針を示すものであり、本共通配慮事項は、「地域別配慮の指針」及び「事業別配慮の指針」と併せて活用されるよう構成されている。[環境配慮の進め方]● 法令や条例、環境負荷低減のために策定された要綱や指針等を遵守する。● 周辺地域の環境資源や土地利用状況等の把握を行う。● 周辺の土地利用との整合を図り、環境への影響を極力小さくするよう、事業の規模、形状、構造等について配慮する。● 既定の事業計画等であっても、環境保全の視点から必要に応じ見直しを行う。● 都民等に対して、適切な情報の提供を行う。● 受託者等に対して、環境配慮の徹底を要請するとともに、適切な情報の提供を行う。2 事業活動等における環境配慮原則 事業活動等においては、次のような環境における原則をあらゆる主体の活動に徹底することも重要である。[環境配慮原則]①予防原則   環境や健康に影響を与える潜在的な危険性を回避するために、予防措置を行うことは最も重要な原則である。  不可逆的な悪影響を防止するためにも、影響が発生する前の早い段階での対応が必要である。②発生源対策の原則   汚染などの発生源、すなわち原因に最も近いところで対策をしていくことが影響の拡大を防ぎ、抜本的な解決を図るために優先されるべき原則である。③原因者負担の原則   汚染などの除去及び汚染防止対策に要する費用については、汚染物質の排出者が負担すべきであるという原則である。④回復あるいは再生原則   過去の活動により損なわれた自然環境などを回復あるいは再生するための活動を行うことも上記の原則とともに優先されるべきである。

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