共通配慮事項環境配慮原則事業活動における配慮の指針事業者が日々の事業活動を行っていく上で配慮すべき主な事項とその手段等を場面ごとに示したもの126指針の構成環境配慮原則都市づくりにおける配慮の指針日常生活・事業活動における配慮の指針地域別配慮の指針「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(2021年3月)における地域区分により、それぞれの地域の特性を踏まえて、当該地域で特に配慮すべき点を示したもの事業別配慮の指針都市づくりに関わる事業を整理し、事業の分類ごとの特性を踏まえ、事業が環境に及ぼす影響をできる限り小さくするための主な配慮事項を示したもの日常生活における配慮の指針都民が日常生活を送る上で配慮すべき主な事項とその手段等を場面ごとに示したもの1 都市づくりにおける環境配慮原則 都市づくりに関する計画策定や事業等を実施する上で前提とすべき原則として、回避、低減、修復、代償、創造が重要である。特に、行政や民間事業者等の事業主体が、これらの原則に従うとともに、次の進め方により、環境配慮を徹底していくことが必要である。 この指針は、行政のみならず、都民・事業者・NGO/NPO等あらゆる主体が、あらゆる分野の活動において環境配慮に取り組むための考え方を示すものである。この指針に基づき、社会の様々な活動やルールに環境への配慮がビルトインされ、具体化されていくことが期待される。 配慮の指針は、「環境配慮原則」、「都市づくりにおける配慮の指針」、「日常生活・事業活動における配慮の指針」から構成される。 「環境配慮原則」は、都市づくりの計画・事業、日常生活や事業活動における基本的かつ重要な原則であり、「都市づくりにおける配慮の指針」は、都市づくりに関する計画策定や事業実施の際に配慮すべき事項を地域別や事業[環境配慮原則]①回避 行為の全体又は一部を実行しないことによって影響を回避すること②低減 行為の実施の程度又は規模を縮小することや適切な対策を講じることにより、行為の実施による影響が最小となるよう低減すること③修復 影響を受けた環境そのものを修復、再生又は回復すること④代償 損なわれる資源又は環境の有する価値について、代替の資源・環境を置換又は提供することにより影響を代償すること⑤創造 行為の実施により新たにより豊かな環境を創造するなど、プラス効果を創出すること別に示したものである。「日常生活・事業活動における配慮の指針」は、あらゆる主体が日常生活や事業活動などのあらゆる活動の場面で、環境面から配慮すべき事項について基本的な考え方を示したものである。各主体がこれら指針を活用し、自主的・自律的に環境に配慮していくことが望ましい。環境の確保に関する配慮の指針
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