77%削減工場・事務所舗 装基準不適合土壌を覆う含有量基準不適合土壌掘削除去44.8%掘削除去以外55.2%◆不適切な保管や取り扱いにより有害物質が地下へ浸透(人為的原因)土壌汚染コンクリート(厚さ10cm)またはアスファルト(厚さ3cm)砕石・砂利・砂等2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020■金属製品塗装業■自動車整備業■輸送用機械器具製造業■燃料小売業■化学工業■印刷業■金属製品製造業■一般機械器具製造業[化学物質排出量の経年変化]■電気めっき業■電気機械器具製造業■その他(年度)[都内の汚染土壌対策の方法(2020年度)][土壌汚染の原因][対策例(舗装)](トン/年)9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地◆自然界にもともと存在する砒素や鉛等が多く含まれる土壌(自然的原因)109 我々の生活の中には様々な化学物質が存在しており、我が国においても数万種類以上の化学物質が使われているといわれている。それらの化学物質の中には、性状や毒性、使用状況などから、人の健康や生態系に対し有害性を持つものが含まれている。これらの化学物質が大気、土壌等を汚染した場合、健康影響等が懸念される。 化学物質による健康及び環境リスクに関わる正確な情報を都民、事業者、行政など、全ての関係者と共有し取組を進めることで、人の健康や生態系に対する影響を未然に回避していく。土壌汚染 土壌汚染による人の健康への影響を防止するため、都は2001年度から有害物質取扱事業者や大規模な土地改変者に対し、工場の廃止や開発工事等を契機とした土壌汚染状況調査の実施と基準不適合土壌が確認された場合の対策を義務付けている。 基準不適合土壌は、「条件に応じて適切に管理していくもの」として対応することが適切であるが、土地の受け渡しが早期に行える等の理由から都内では掘削除去が多く、対策全体の5割弱を占めている。掘削除去は、処理によるエネルギー消費や埋戻し土壌(山砂)採取に伴う自現 状化学物質 都は、法に基づくPRTR制度※1と条例に基づく化学物質の適正管理制度の2つの制度により、事業者による化学物質の排出量等の把握と適正管理を進め、化学物質の環境中への排出量の削減に向けた取組を促進してきた。その結果、化学物質の排出量は2000年代前半に比べ大幅に削減されている。※1 人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度然環境への影響のほか、費用負担も大きいため、土地の利活用への影響や、ブラウンフィールド※2の発生につながるおそれもある。また、自然的原因等により法・条例の基準を超過している土壌(以下、「自然由来等土壌」という。)の有効活用は進んでいない。掘削除去による土壌汚染対策が多くの現場で行われていくことは、持続可能とはいえない状況である。※2 土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な化学物質等によるリスクの低減
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