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自動車環境管理計画書制度(第4期)

ページ番号:480-973-050

更新日:2023年12月11日

計画期間(第4期)平成28~令和3年度に係るページです。

制度概要

東京都では、自動車の使用による環境への負荷を低減することを目的として、自動車環境管理計画書制度を条例で定めています。これは、自動車を使用する事業者に特定低公害・低燃費車の導入、エコドライブや自動車使用の合理化等に関する事項について自主的な環境への配慮行動を求めるもので、都内において30台以上の自動車を使用する事業者に対して、平成28~令和3年度の計画書の提出及び毎年度の実績報告書の提出を義務付けています。
※通常計画期間は5年ですが、第4期は新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、6年としております。

対象事業者

本制度の対象となる事業者(特定事業者)は、東京都内(島しょを除く)に使用の本拠を有する(都内ナンバー)自動車を30台以上使用する事業者の方です。
※対象となる自動車の種類は普通自動車、小型・軽自動車(二輪車を除く)、大型・小型特殊自動車です(区分:道路運送車両法)。
※都内に複数の事業所を有する場合は、その全事業所の台数の合計が30台以上であれば対象になります。
※本社が都外にあっても、都内にある事業所で30台以上使用していれば対象になります。

条例及び指針について

条例全文は、東京都例規集データベースで御確認下さい。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都例規集データベース(外部サイト)(外部サイト)
※東京都例規集データベースにログイン後、件名に条例の正式名称「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」を入力して検索してください。
自動車環境管理指針についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:170KB)をご参照ください。

実績報告書の作成方法について

第4期計画期間における実績報告書の作成方法につきましては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書作成の手引き(PDF:2,986KB)をご参照ください。

低公害・低燃費車導入義務制度について

都内において200台以上の自動車を使用する事業者に対しては、特定低公害・低燃費車の導入義務が課されています。第4期計画期間において適用される義務内容の詳細についてはこちらをご覧ください。

問合せ・提出先

住所
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎20F
東京都環境局環境改善部自動車環境課
自動車環境管理計画書相談窓口

電話番号
都庁代表 電話:03-5321-1111
都庁内線 67-595、596

受付時間
土日・祝祭日を除く、午前9時から午後5時まで

Eメールアドレス
jkeikaku(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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お問い合わせ

このページの担当は東京都環境局です。


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